個人再生

個人整理とは、借金が多く膨れ上がり、満額を返済をすることが厳しいという場合において、借金をおよそ5分の1にまで圧縮し、その金額を3年から5年にかけて返済していく債務整理における制度です。
では、この制度が他の債務整理制度と比べてどのような違いがあるのかをメリットとデメリットに分けて説明いたします。

 

・メリット
① 借金額を減らすことができる
上述しましたが、何と言っても借金が減るということが一番のメリットでしょう。
もっとも、借金をいくらまで減らすことができるかは、借金の総額によって変動します。
具体的には、借金が、
・100万円以下のときは全額
・100万円〜500万円のときは100万円
・500万円〜1500万円のときは債務額の5分の1
・1500万円〜3000万円のときは300万円
・3000万円〜5000万円のときは債務額の10分の1
といったように、最低限支払わなければいけない額が変動しますので、注意しなければなりません。
また、保有財産額によっては、上記の額よりも多く支払う場合もあります。

 

② 財産を処分する必要がない
債務整理制度のなかには、自己の財産を処分することと引き換えに債務の全部を免除してもらう自己破産と言われる制度が存在します。
それに対して、個人再生はあくまで弁済するということを前提にしていますので、自分が所有している不動産や車などを守ることもできます。個人再生手続きを申し立てたとしても、引き続き自分の財産を所有することができます。

 

・デメリット
① 弁済義務がなくなるわけではない
個人再生は自己の借金をある程度まで縮小してもらう手続きのことを言います。なので、借金を返さなければならないことには変わりはありませんので、気をつけなければなりません。

 

② ある程度の制約が存在する
上述しているように、この制度は最大3000万円から5000万円の借金を負っている人が最大10分の1まで債務を縮小することができます。
反対に、もし5000万円以上の借金がある場合には、この制度を運用することはできないので、注意が必要です。

 

また、借金を継続的に返済していく義務があることから、この制度を運用する方は、継続的な収入が見込める方でなければなりません。

 

以上が個人再生のメリットとデメリットです。
債務整理制度はそれぞれ一長一短であるため、自分にどの制度が合っているのかを確認する際には、法律相談所へご相談されることをお勧めします。
弁護士 嶋本 雅史(希望法律事務所)は、東京都立川市を中心に、八王子市や多摩地区の皆様からのご相談を承っております。
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