任意整理
任意整理とは、借金を返すことが厳しい状況になったときに、貸金業者または債権者と交渉して、債務を多少減額してもらったり、利子をカットしてもらう手続きのことをいいます。以下は、他の債務整理制度と比較して、任意整理に関するメリットとデメリットを紹介します。
・メリット
① 裁判上の手続きを要しない
任意整理の一番のメリットは、裁判上の手続きではないため、時間と金の節約になるところです。
自己破産は申立てから免責許可までおよそ3ヶ月、個人再生は申立てから再生決定までおよそ6ヶ月かかりますが、任意整理は当事者間の話し合いによって解決する制度ですので、比較的短時間で債務を減額することができます。
② 手続き後の利息が消滅する
借金には、おおよそ借りた額に対する利息が付されていますが、任意整理をした際には、原則として将来的に発生する利息債権を消滅させることができます。
よって、自分から再びお金を借りない限りは、借金額の増加を防ぐことができます。
・デメリット
① 貸金業者が和解に応じてくれない可能性がある
貸金業者または債権者には、1円も返してもらえないよりは、少額でもいいので返済してほしいという気持ちがあり、そちらの方がより合理的です。
しかし、中には1円たりとも減額することを許さず、元本と利息を払うことを請求する人
もいます。
そのような人に対しては、もはや交渉をできず、任意整理を運用できないということに注意が必要です。
② 自己破産や個人再生と比較して、減額の割合が少ない
自己破産とは、個人が負っている債務の全額を原則として免除する手続きのことをいい、個人再生とは、総債務を一定額減額して、残額を返済することをいいます。
以上の制度と比較すると、任意整理は、交渉内容によって減額の程度も変わりますので一概には言えませんが、利息をカットすること等にとどまることが少なくはありません。
減額という点に関して言えば、他の制度に劣るところはあると言えるでしょう。
以上より、任意整理は、交渉の内容によって、減額することができる程度に大きな変化があり得ます。任意整理を運用することをお考えの方は、一度法律事務所へご相談されることをお勧めします。
弁護士 嶋本 雅史(希望法律事務所)は、東京都立川市を中心に、八王子市や多摩地区の皆様からのご相談を承っております。
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