債務整理に関する基礎知識や事例

債務整理とは、借金が返せなくなってしまった人が、借金の減額をしてもらったり、帳消しにしてもらう手続きのことを言います。今回は、主に債務整理として挙げられる3つの制度について簡単に説明します。

一つ目は、「任意整理」です。任意整理とは、債務を返せなくなった人が、債務に付されている利子をカットしてもらったり、借金額を少し減らして貰うように貸金業者に交渉することを言います。
任意整理は、裁判上の手続きではないため、貸金業者が応じてくれなかった際には任意整理を運用することはできません。ただ、貸金業者としても、一円も返済されないよりは少しでも返済されることを望むはずですから、任意整理に応じてくれることも多いでしょう。
裁判を要しないため、時間と手間を省けることがこの制度を用いるメリットと言えます。

2つ目には、「自己破産」が挙げられます。自己破産は、借金を全て帳消しにしてもらえる裁判上の手続きのことを言います一方、職業上の制限を受けることもあります。一方、一部を除き保有する財産を手放さなければならないため、不動産や高価な自動車などを失うこともあります。

3つ目には、「個人再生」があります。個人再生は、今までの借金を相当額カットしてもらい、3年から5年にかけて返済する制度のことを言います。
借金を一部返済する義務は残っている反面、自己破産と異なり財産を処分する必要がないことが個人再生のメリットと言えるでしょう。
ケースによっては、不動産を残すことも可能です。

以上より、債務整理の三つの制度には、それぞれメリットとデメリットが存在します。その制度が自分の状況に適しているかを見極めてから運用することが肝要であると言えるでしょう。

債務整理に関してお困りの際は、当法律事務所までご相談ください。

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