裁判離婚

「離婚を検討しているが、離婚にはいくつかの方法があると聞いた。裁判離婚とはどういった離婚の方法なのだろうか。」
「裁判離婚で離婚しようと思っているが、どういったことに注意しておく必要があるだろうか。」
離婚を検討されていらっしゃる方のなかには、裁判離婚について、このようなお悩みを抱えていらっしゃる方が数多くいらっしゃいます。

 

このページでは、離婚にまつわるいくつものテーマのなかから裁判離婚について詳しく説明します。

 

■裁判離婚とは
裁判離婚とは、家庭裁判所で離婚裁判を行い、その判決によって離婚を成立させる方法のことをさします。
離婚裁判では、離婚するかどうかだけではなく、慰謝料財産分与など離婚の際の条件についても判断を仰ぐことができます。

 

■離婚訴訟を提起するための条件
離婚訴訟を起こすためには、2つの条件があります。

 

1つ目の条件は、少なくとも1度、離婚調停を行っているということです。
夫婦だけでは離婚協議がうまくいかず、第三者に判断してもらおうとしても、まず離婚裁判を起こすということはできず、離婚調停を行う必要があるのです。

 

2つ目の条件は、民法に定められた離婚の条件を満たしているということです。
民法第770第1項には、次のように規定されています。
「夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。」

 

1号の不貞な行為とは、配偶者以外の人と性的関係を持つこと、いわゆる不倫をさします。
2号の悪意で遺棄されたときとは、配偶者の生活が困窮すると分かっていながらも生活費を渡さないといったことをさします。
別居期間が長いとかDVが原因になる場合は、5号の問題になります。

 

このように、離婚訴訟を提起するためには、様々な問題があります。
離婚裁判は費用も時間もかかるため、あくまで最終手段として考え、離婚裁判以外の方法でどう離婚をすすめていくかが重要になります。

 

こまえ希望法律事務所は、川崎市を中心に、八王子市や多摩地区の皆様の、離婚や相続、債務整理などの問題について、豊富な経験と知識をもとにより良い解決策をご提案し、ご相談者様に寄り添ってサポート致します。
離婚でお悩みの方はお一人で悩まずに、是非お気軽にご相談ください。

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事務所概要Office Overview

名称 こまえ希望法律事務所 弁護士 嶋本 雅史
所在地 〒201-0014 東京都狛江市東和泉3丁目8-3 いづみレジデンス A201
TEL/FAX TEL:03-5761-9201 / FAX:03-5761-9202
対応時間 月~金 10:00~17:00(事前予約で時間外対応可能です)
定休日 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です)
アクセス
  • 小田急線 和泉多摩川駅 徒歩2分

和泉多摩川駅から南西方向にふれあい側道を進み、石川歯科医院を左折、まいばすけっとを右折です。 駐車場は備えておりませんので、お車でお越しの場合はタイムパーキング東和泉などをご利用いただければ幸いです。

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