遺産分割

相続が発生すると、相続人は亡くなられた方の財産を承継することになります。
遺言書があれば、遺言書の内容に従って相続をしていくことになります。遺言書がない場合には、法定相続人に対して相続がなされます。
しかし、相続人が1人しかいないという状況はまれで、相続人が複数人存在することが多いです。相続人が複数人いると、遺産分割方法を協議しなければなりません。
この時、遺産分割方法を決めるにあたっては、相続人全員が参加した話し合いによる決定でなければならず、全員の合意が必要となります。この話し合いを「遺産分割協議」といいます。

 

●遺産分割の流れ

遺産分割の大きな流れをまとめると、以下のようになります。
①遺言書の確認
まず、遺言書の有無を確認してください。遺言書の有無で遺産分割方法が異なります。
②法定相続人の調査
遺言書がない場合には、遺産分割協議を開くために、法定相続人の調査をしてください。
③遺産分割協議を開始
法定相続人全員で話し合いを行い、遺産分割方法を決定します。
④遺産分割協議書の作成
協議内容がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。

 

●遺産分割協議を進める流れ

遺産分割協議では、法定相続人全員で話し合いをし、誰がどの遺産を承継するのか決定していきます。
まずは、誰が相続人なのかを把握するため、法定相続人の調査をしなくてはなりません。
法定相続人にあたるのは、亡くなられた方に配偶者がいた場合には、配偶者は法定相続人となります。
相続には優先順位があり、配偶者以外の法定相続人に相続順位が決められています。
相続順位が高い順に、亡くなられた方の①子②親③兄弟姉妹となっています。
以上が法定相続人であり、それぞれ法律で法定相続分という、相続できる財産の割合が定められています。
この法定相続分を参考にしながら、遺産分割協議を進めていくことになります。

 

●遺産分割協議書の作成について

遺産分割協議の決定内容は、遺産分割協議書を作成することで、書面として残すことが可能です。
形に残すことで協議後の蒸し返しを防ぎ、相続のトラブルを未然に防止しましょう。
遺産分割協議書には、相続人全員の同意があることを証明するために、全員の署名と押印が必要となります。

 

●最後に
こまえ希望法律事務所は、川崎市を中心に、八王子市や多摩地区の皆様の遺産分割のご相談をはじめ、相続に関する幅広いご相談を受け付けております。
遺産分割にはトラブルがつきものですから、お困りの際にはお早めに当事務所までお問い合わせください。

当事務所が提供する基礎知識Basic knowledge

よく検索されるキーワードKeyword

事務所概要Office Overview

名称 こまえ希望法律事務所 弁護士 嶋本 雅史
所在地 〒201-0014 東京都狛江市東和泉3丁目8-3 いづみレジデンス A201
TEL/FAX TEL:03-5761-9201 / FAX:03-5761-9202
対応時間 月~金 10:00~17:00(事前予約で時間外対応可能です)
定休日 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です)
アクセス
  • 小田急線 和泉多摩川駅 徒歩2分

和泉多摩川駅から南西方向にふれあい側道を進み、石川歯科医院を左折、まいばすけっとを右折です。 駐車場は備えておりませんので、お車でお越しの場合はタイムパーキング東和泉などをご利用いただければ幸いです。

事務所外観