【弁護士が解説】結婚前や結婚後に債務整理するとどんな影響がある?
債務整理とは、任意整理、個人再生、自己破産といった債務の減額や免責のことを指します。
一般の方の債務整理のイメージはブラックリストへ記載がなされる、家族に債務整理をしたことがバレてしまうといったものがあるでしょう。
そこで結婚前や結婚後の債務整理がどのような影響を及ぼすのかということが気になる方が多数いらっしゃるため、本ホームページで詳しく解説をしていきます。
◆結婚前の債務整理
結婚前に債務整理を行なったとしても、法律上結婚ができなくなるといったように直接影響を及ぼすようなものはありません。
また、債務者の結婚相手もブラックリストに掲載されるといった話をたまに聞きますが、そのような事実はないため安心してください。
結婚前に債務整理をすると、結婚後は夫婦2人で債務の返済をする必要があるのか、相手に迷惑をかけたくないので結婚を諦めるしかないのか、といったようなご質問を多数いただきます。
しかしながら、基本的には夫婦別産制の考えが採られているため、自分名義で所有している債権及び債務は個人特有の財産であるとされます。
そのため、結婚により同一の戸籍になった場合であっても、結婚相手が債務の返済をしなければならないということはないため、安心してください。
◆結婚前に債務整理をしたことによるデメリット
上記のように結婚ができなくなるわけではなく、結婚相手が債務を負うこともないということはご理解いただけたと思います。
ただし、その一方で多少の不利益も存在するため、そちらの解説も行っていきたいと思います。
まず夫が債務整理をした場合には、家や車のローンに影響が出る可能性があります。
具体的には、ローンを組めなくなるため、マイホームや車の購入をすることができない可能性があるということです。
また、ローンを組めなくなること以外にも、クレジットカードの作成、新規の借入、分割払いなどができなくなり、高額な買い物を我慢しなければならなくなってしまうこともあります。
また、こちらは実際に結婚に至る前の話となりますが、債務整理をしたことを結婚予定の相手に打ち明けなかったことで破談になってしまったり、のちにトラブルに発展してしまう可能性も考えられます。
債務整理による事故情報の記録は、債務整理をしたときから5〜7年程度登録されるため、返済からしばらく経っている場合には問題ありませんが、結婚直前で債務整理をした場合には、上記のようなデメリットが生じるため、あらかじめパートナーに伝えておいた方がベターと言えるでしょう。
◆結婚後の債務整理
結婚後に債務整理をした場合の懸念点としては、家族に債務整理をしたことがバレてしまうのではないかということでしょう。
債務整理手続きのうち自己破産については財産の差し押さえなどがあるため、必然的に家族にはバレてしまいます。
しかしながら任意整理と個人再生に関しては、弁護士に依頼をし、各債権者に対して受任通知を送ってもらうことで督促が止まるため、家族にバレる心配はありません。
もっとも法律事務所からの封筒や手紙が家族に見られてしまった場合には、バレてしまう可能性もあります。
結婚後に債務整理をした場合も、結婚前の債務整理と同様に配偶者がブラックリストに登録されることはありません。
しかしながらローンが組めなくなる、クレジットカードの作成ができなくなる、新規借入ができなくなるといったデメリットもあるため、注意が必要となります。
希望法律事務所は、JR中央線立川駅から徒歩3分の場所を拠点とし、国分寺、小平、国立、立川、昭島、日野、八王子といった多摩地区を中心に法律相談を承っております。
結婚前や結婚後の債務整理についてお困りの方は一度弁護士に相談することをおすすめいたします。
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