ヤミ金対応
ヤミ金とは主に、お金がなく困っている人に対して、出資法が定める上限を超えた金利を設定し、お金を貸し付ける人のことをいいます。そのような人にお金を借りるそうになっている場合、借りてしまった場合に、どのような手段を取ることができるのでしょうか。
以下説明します。
まず、出資法には、貸金業者が金銭を貸与するときに付すことができる金利の上限は20%であると定められており(出資法5条2項)、この上限を超えている消費貸借契約(民法587条)を行った貸金業者は、5年以下の懲役又は1000万円以下の罰金といった刑事罰を科されることとなります。
よって、金利の上限を超えた契約は、締結しないということが肝要です。
また、高額の金利を付してお金を貸した場合には、その金銭貸与は法律に則って行われた給付ではないため、消費貸借契約自体が公序良俗に反し無効(民法90条)となります。そして、違法な金利を付した給付は「不法原因給付」(民法708条)にあたり、もはや貸金業者の側から金銭を返還請求することができなくなります。
以上から、ヤミ金からお金を借りてしまった場合、返済する必要は全くありません。
このような状況においてもなお取り立てに来るような場合においては、弁護士と相談し、ヤミ金宛てに弁護士が介入したことを知らせる受任通知を送ることが最も効果的です。
弁護士の介入があった後に、なお貸金業者が取り立てる行為は貸金業法21条1項9号により禁止されているからです。
以上より、ヤミ金に関してお困りの方は、弁護士までご相談されることをお勧めします。
こまえ希望法律事務所は、川崎市を中心に、八王子市や多摩地区の皆様からのご相談を承っております。
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