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共同親権下での面会交流(親子交流)のルールとは

2026年4月の改正民法で共同親権が選べるようになり、子と会う機会も当然に増えると考える方は少なくありません。

しかし、親権をどちらが持つかという問題と、子とどう交流するかという問題は別に決められます。

ここでは、共同親権を選んだ場合に交流をどう取り決めるのかを整理します。

共同親権でも交流の内容は自動では決まらない

民法766条1項は、離婚の際に父または母と子との交流について必要な事項を父母の協議で定めるものとし、その際は、子の利益を最も優先して考慮すべきことを明記しています。

親権を共同とする合意をしても、この協議を別に行わなければ、いつどのように会うのかは決まりません。

協議が調わない場合は家庭裁判所の調停や審判で定めることになります。

DVや虐待のおそれを含む事情がある場合には、子の利益を踏まえて交流の方法や実施の可否が判断されます。

取決めで具体化しておきたい事項

頻度と1回あたりの時間、受渡しの場所と方法を決めておくと、当日の連絡でもめる場面を減らせます。

宿泊を伴う交流や長期休暇の過ごし方、学校行事への参加をどう扱うかも、共同親権では意見が分かれやすい部分です。

改正民法では従来の面会という文言が交流に改められました。

直接会う方法に限らず、電話やビデオ通話、手紙といった方法も含め、子の状況に応じた交流を取り決めることが考えられます。

改正で加わった2つの仕組み

改正法では、親子交流をめぐる家庭裁判所の手続や、父母以外の親族との交流について新たな規律が設けられました。

審理の途中で交流を試す制度

家庭裁判所は、子の心身の状態に照らして相当でないと認める事情がなく、事実の調査のため必要があると認めるときは、当事者に対して交流の試行的な実施を促すことができます。

実際に交流した際の子の様子や状況を確認し、その結果を判断の資料とする仕組みです。

ただし、必ず試行的な交流が行われるわけではなく、子の安全や心身への影響を踏まえて判断されます。

祖父母等の親族との交流を定める制度

子の利益のため特に必要があると認められる場合には、家庭裁判所が父母以外の親族と子との交流を定められるようになりました。

祖父母や兄弟姉妹のほか、一定の場合には過去に子を監護していた親族から審判を申し立てることもできます。

ただし、親族側から申し立てる場合には、交流について定めるためのほかに適当な方法がないことも必要であり、親族であれば当然に交流が認められるわけではありません。

まとめ

共同親権を選んでも、交流の頻度や方法は父母の協議か家庭裁判所の判断で個別に決まります。

曖昧な取り決めは後の対立の原因になるため、日時と手段まで書き残しておくことが子の負担を減らします。

狛江市や多摩地区で親子交流の取決めにお悩みの方は、こまえ希望法律事務所へご相談ください。

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