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遺留分侵害額請求の時効はいつ?完成猶予と更新の方法は?

遺留分を侵害する遺言や生前贈与があった場合でも、請求できる期間には限りがあります。

遺留分侵害額請求は、権利を行使するまでの期間と、行使した後に生じる債権を請求できる期間が別に定められている点が特徴です。

ここでは、期間の内容と、時効の完成を防ぐ方法を順に整理します。

1年と10年の2つの期間

遺留分侵害額請求については、相続の開始と遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときに、この権利が時効で消滅すると定められています。

また、事情を知らなくても、相続開始の時から10年を経過した場合には権利が消滅します。

1年は消滅時効である一方、相続開始から10年の期間は除斥期間です。

遺言の存在を知らないまま時間が過ぎる例もあるため、相続の開始を知った段階で内容を確認しておく必要があります。

1年の期間内にすべきこと

1年の期間内にすべきことは、相手に請求する意思を伝えることだけで、裁判を起こすまでは求められません。

実務では、遺留分侵害額を請求する意思を記した書面を内容証明郵便で送り、期間内に相手へ到達するようにするとともに、送付内容や到達日を記録に残す方法がとられます。

金額が確定していない段階でも意思表示は有効なので、算定を待って期限を過ぎるという事態は避けるべきです。

請求した後に生じる債権の時効

意思表示によって金銭の支払を求める債権が生まれ、この債権は権利を行使できることを知った時から5年、または権利を行使できる時から10年で時効により消滅します。

請求した後に生じる債権の時効については、完成猶予や更新の制度が適用されます。

完成猶予にあたる手段

支払を求める催告をすると、その時から6か月が経過するまでは時効が完成しません。

ただしこの猶予期間中に再度催告しても、さらに6か月延長されるわけではないため、時効完成を防ぐには必要に応じて訴訟や調停へ進む必要があります。

協議を行う旨を書面で合意した場合にも猶予が認められ、合意を更新することもできますが、本来の時効完成時から通算して5年を超えて猶予することはできません。

時効が更新される場面

訴訟を起こし、確定判決等によって権利が確定すると、時効は更新され、その時から新たに10年の期間が始まります。

相手が支払義務を認める承認も、時効が更新される場面の1つです。

一部でも支払を受けた事実は承認にあたるため、やり取りの記録を残しておくと立証に役立ちます。

まとめ

遺留分侵害額請求は、1年以内に意思表示をして権利を確保し、その後に生じた金銭債権の時効を管理するという二段構えで考えます。

期間の起算点は事案ごとに異なるため、遺言や贈与を知った時点で早めに検討を始めることが重要です。

狛江市や多摩地区で遺留分にお悩みの方は、こまえ希望法律事務所へご相談ください。

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