【弁護士が解説】法定養育費を払わなかったらどうなる?
2026年4月に施行された改正民法で、養育費の取決めをしないまま離婚した場合でも一定額を請求できる法定養育費が新設されました。
取決めがない以上は支払わなくてよいと考えている方もいますが、この制度のもとでは通用しません。
ここでは、支払わなかった場合に何が起きるのかを整理します。
請求や合意がなくても法定額を請求できる
法定養育費は、父母が費用の分担を定めずに離婚したときに、主として子を監護する親が、離婚の日から一定額の支払いを請求できる制度です。
金額は父母の収入に関係なく、子1人あたり月2万円で、子が2人なら月4万円という定額です。
ただし、離婚した月や法定養育費が終了する月は日割りで計算されます。
支払いは毎月末が期限とされているため、請求されていないからという理由で放置すると、未払分が月ごとに積み上がっていきます。
なお、法定養育費は通常の養育費額を確定する制度ではなく、父母の合意や審判で養育費が定まるまでの暫定的な仕組みです。
支払わないまま放置した場合の手続き
未払いが続けば、監護している側は財産の差押えに進めます。
債務名義がなくても差押えができる
従来の養育費は、公正証書や調停調書などがなければ強制執行に進めませんでした。
改正により、養育費の債権に一般先取特権が認められたため、離婚した事実と子を監護している事実を示す資料があれば、担保権の実行として差押えを申し立てられるようになりました。
法定養育費の月2万円は全額が先取特権の対象となり、給与を差し押さえる場合は税金を控除した残額の2分の1までが対象となります。
相手の財産を調べる手続きもある
勤務先や差押えの対象となる財産が分からない場合には、財産開示手続や一定の要件を満たせば第三者からの情報取得手続を利用できる場合があります。
給与のように継続して支払われる債権であれば、将来分についても一度の申立てで差し押さえられる場合があるため、毎月申立てを繰り返す必要はありません。
支払いを拒めるのはどのような場合か
民法766条の3第1項ただし書は、養育費について、支払能力を欠いて支払えないこと、または支払うと生活が著しく窮迫することを証明した場合に、全部または一部の支払を拒めると定めています。
立証の責任は支払う側にあり、収入が少ないと述べるだけでは足りず、収入と支出の資料で裏づけなければ認められません。
支払拒絶が認められるかは、その時点の支払能力や生活状況に応じて判断されます。
まとめ
法定養育費は養育費の取決めがなくても請求でき、支払わなければ債務名義なしで差押えを受ける可能性があります。
支払う側も受け取る側も、収入に見合った金額を協議や調停で早めに定めることが大切です。
狛江市や多摩地区で養育費の取決めや未払いにお悩みの方は、こまえ希望法律事務所へご相談ください。
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