遺言作成

「遺言」は、遺産相続について生前に書き残しておくものであり、死後に法的な効力を持たせるものです。
遺言を残しておけば、その内容通りに遺産相続がなされます。
その一方で、遺言書に何らかの誤りがあれば、効力は発揮されることなく、遺言書は無効なものとなってしまいます。
自分が残した遺言通りに相続が行われるためには、正しい遺言書を作成する必要があります。

 

ここでは、遺言書作成時のポイントについて解説していきます。

 

●遺言を書き始める前にやること

遺言書を書き始める前に、仮に自分が死亡して相続が発生した後のことについて情報収集することが大切なポイントです。
具体的には、①誰が相続人となるのか、②相続財産は何か、といったことです。

 

①については、相続人は民法に定めがあり、法定相続人といいます。配偶者は必ず法定相続人となります。配偶者以外の法定相続人は、優先順位の高い順に、子・親・兄弟姉妹となっています。


②については、とにかく過不足なく相続財産を書き出すところからスタートします。漏れがあると、相続税の申告に影響が出たり、新たに発見された財産のせいで、遺産分割の手間が増えてしまいます。財産は土地や建物のほか、預金や株式など様々です。

 

①②の調査が済んだら、次に遺言書の内容に入っていきます。

 

ここで考えなければならないのは、③遺言として何を書き残すか、④遺言執行者を誰にするのか、⑤遺言の形式はどうするのか、といったことです。

 

●遺言書を作成する

遺言書の作成にあたって、やるべきことを①~⑤まで説明しました。そのうち、遺言書の作成に直接かかわる③~⑤について簡単に説明します。

 

③遺言として何を書き残すかについては、この内容を「遺言事項」といいます。
遺産相続について、誰に何を承継してもらうかなどという財産に関するものが主な遺言事項です。また、相続人を廃除したり、未成年後見人を指定したりすることや、子の認知をしたりすることについてといった、身分に関するものも遺言事項にできます。

 

④の遺言執行者は、実際に、遺言に基づいて遺言事項を執行する人です。
未成年者や破産者は遺言執行者となれませんが、それ以外の制約はありません。

 

⑤の遺言の形式については、3形式あります。
自分で執筆する「自筆証書遺言」、公証人に書いてもらう「公正証書遺言」、自分で執筆したものを公証人遺言の存在を証明してもらう「秘密証書遺言」の3つです。最も無効になりにくいといわれているのは、「公正証書遺言」です。

 

●最後に
弁護士 嶋本 雅史(希望法律事務所)は、東京都立川市を中心に、八王子市や多摩地区の皆様の相続に関するご相談を幅広く受け付けております。
有効な遺言を残すためにも、当事務所にぜひご相談ください。

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