遺産分割
相続が発生すると、相続人は亡くなられた方の財産を承継することになります。
遺言書があれば、遺言書の内容に従って相続をしていくことになります。遺言書がない場合には、法定相続人に対して相続がなされます。
しかし、相続人が1人しかいないという状況はまれで、相続人が複数人存在することが多いです。相続人が複数人いると、遺産分割方法を協議しなければなりません。
この時、遺産分割方法を決めるにあたっては、相続人全員が参加した話し合いによる決定でなければならず、全員の合意が必要となります。この話し合いを「遺産分割協議」といいます。
●遺産分割の流れ
遺産分割の大きな流れをまとめると、以下のようになります。
①遺言書の確認
まず、遺言書の有無を確認してください。遺言書の有無で遺産分割方法が異なります。
②法定相続人の調査
遺言書がない場合には、遺産分割協議を開くために、法定相続人の調査をしてください。
③遺産分割協議を開始
法定相続人全員で話し合いを行い、遺産分割方法を決定します。
④遺産分割協議書の作成
協議内容がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。
●遺産分割協議を進める流れ
遺産分割協議では、法定相続人全員で話し合いをし、誰がどの遺産を承継するのか決定していきます。
まずは、誰が相続人なのかを把握するため、法定相続人の調査をしなくてはなりません。
法定相続人にあたるのは、亡くなられた方に配偶者がいた場合には、配偶者は法定相続人となります。
相続には優先順位があり、配偶者以外の法定相続人に相続順位が決められています。
相続順位が高い順に、亡くなられた方の①子②親③兄弟姉妹となっています。
以上が法定相続人であり、それぞれ法律で法定相続分という、相続できる財産の割合が定められています。
この法定相続分を参考にしながら、遺産分割協議を進めていくことになります。
●遺産分割協議書の作成について
遺産分割協議の決定内容は、遺産分割協議書を作成することで、書面として残すことが可能です。
形に残すことで協議後の蒸し返しを防ぎ、相続のトラブルを未然に防止しましょう。
遺産分割協議書には、相続人全員の同意があることを証明するために、全員の署名と押印が必要となります。
●最後に
弁護士 嶋本 雅史(希望法律事務所)は、東京都立川市を中心に、八王子市や多摩地区の皆様の遺産分割のご相談をはじめ、相続に関する幅広いご相談を受け付けております。
遺産分割にはトラブルがつきものですから、お困りの際にはお早めに当事務所までお問い合わせください。
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