ヤミ金対応

ヤミ金とは主に、お金がなく困っている人に対して、出資法が定める上限を超えた金利を設定し、お金を貸し付ける人のことをいいます。そのような人にお金を借りるそうになっている場合、借りてしまった場合に、どのような手段を取ることができるのでしょうか。
以下説明します。

 

まず、出資法には、貸金業者が金銭を貸与するときに付すことができる金利の上限は20%であると定められており(出資法5条2項)、この上限を超えている消費貸借契約(民法587条)を行った貸金業者は、5年以下の懲役又は1000万円以下の罰金といった刑事罰を科されることとなります。
よって、金利の上限を超えた契約は、締結しないということが肝要です。

 

また、高額の金利を付してお金を貸した場合には、その金銭貸与は法律に則って行われた給付ではないため、消費貸借契約自体が公序良俗に反し無効(民法90条)となります。そして、違法な金利を付した給付は「不法原因給付」(民法708条)にあたり、もはや貸金業者の側から金銭を返還請求することができなくなります。
以上から、ヤミ金からお金を借りてしまった場合、返済する必要は全くありません。

 

このような状況においてもなお取り立てに来るような場合においては、弁護士と相談し、ヤミ金宛てに弁護士が介入したことを知らせる受任通知を送ることが最も効果的です。
弁護士の介入があった後に、なお貸金業者が取り立てる行為は貸金業法21条1項9号により禁止されているからです。
以上より、ヤミ金に関してお困りの方は、弁護士までご相談されることをお勧めします。

 

弁護士 嶋本 雅史(希望法律事務所)は、東京都立川市を中心に、八王子市や多摩地区の皆様からのご相談を承っております。
離婚、相続、債務整理に関してお困りの際はお気軽にお問い合わせください。豊富な知識と経験から、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。

よく検索されるキーワードKeyword

事務所概要Office Overview

名称 希望法律事務所 弁護士 嶋本 雅史
所在地 〒190-0023 東京都立川市柴崎町3-6-19 勇和ビル3階
TEL/FAX TEL:042-528-8131 / FAX:042-528-8132
対応時間 月~土 9:30~17:30(事前予約で時間外対応可能です)
定休日 日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です)
アクセス
  • JR立川駅南口から徒歩3分
  • 多摩都市モノレール立川南駅から徒歩2分

ラーメンスクエアや、りそな銀行立川支店の入っている商業ビル「アレアレア2」の裏側です。 駐車場は備えておりませんので、お車でお越しの場合は事務所両隣のコインパーキング、アレアレア地下駐車場などをご利用いただければ幸いです。

事務所外観