自己破産
借金が膨れ上がって、返すことが現実的に不可能になってしまったとき、債務整理の中で自己破産という制度を運用する方が少なくありません。
自己破産とは、自分が現在負っている借金(債務)を全て免除してもらう裁判上の手続きのことを言います。この制度は、「借金が帳消しになる」ということだけを聞けば非常に簡便な手段であると考えてしまいがちですが、その反面自己破産を行うことによるデメリットも存在します。
では、皆さんも聞いたことがあるかもしれない「自己破産」について、もう少し詳しく見ていきましょう。
・メリット
① 借金が免除される
上述しましたが、自己破産とは、今までに借りたお金を全て免除してもらう制度です。これは、借金の額が100万円でも1億円でも、支払いが不可能と認められた場合には、自己破産することができます。
自己破産は、必ず裁判所に対して自己破産の申立てをすることが必要となります。
その後は、
⑴ 裁判所による破産手続き開始の決定
⑵ 破産管財人の選任
⑶ 債権者集会
等の続きを経た上で、自己の債務が免責されるに値するか否かを裁判所が決定します。ただし、⑵と⑶の代わりに「免責審尋」という手続きがとられることもあります。
裁判所による免責決定がなされた後は、「この人は借金を返済する能力がない」と公的に認められたことになりますので、以降貸金業者や債権者から借金等を請求されることがなくなります。
・デメリット
① 自己が所有している財産は概ね処分される
借金が免除される裏側には、借金を返してもらえなかった人が必ず存在します。そのような債権者を保護するため、自己破産した人が所有していた不動産や価値のある動産は殆ど全て金銭になり、債権者に分配されることとなります。
なお、自己破産が行われたときに、自分の手もとに残すことができる現金は、99万円以下とされています。その他、一部例外を除き、財産は手放すことになります。
②一定期間職業に制約がかかる恐れがある
自己破産の申立てをした場合、ある特定の業種に一定期間就業することができなくなります。
具体的には、
・弁護士や税理士などの士業
・会社取締役や監査役などの会社役員
は、自己破産申立てをしたときから一定期間この職業をすることができなくなってしまいます。
もっとも、免責許可決定がなされて、債務が免除されたときには、特定の職業に就く資格が復活し(復権)、資格制限は解除されることとなります。一生その仕事に就くことができなくなるということではありません。
以上より、自己破産には、借金が免除される反面、デメリットがあります。
自己破産を検討する際には、ぜひ一度法律事務所までご相談されますことをお勧めします。
弁護士 嶋本 雅史(希望法律事務所)は、東京都立川市を中心に、八王子市や多摩地区の皆様からのご相談を承っております。
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