過払い金請求

過払い金請求とは、過去に自分が返済した借金について、払いすぎてしまった部分の金額を取り戻す手続きのことを言います。
では、なぜ多くの方が借金を払いすぎるといった事態になったのでしょうか。以下解説します。

 

そもそも、お金を借りる人を保護する目的から、貸金業者は金利(お金を貸すときの利子)を自由に決めることはできず、法律によって金利の上限が定められています。
ただ、以前までは、「利息制限法」と言われる法律には、「上限は15%〜20%」とされているにも関わらず、「出資法」と言われている法律には、「上限は29.2%」とする旨が記されていました。

 

ところで、出資法は上限を超えた金利を設定したときに、刑事上の罰則を定めていましたが、利息制限法には刑事上の罰則は設けられていませんでした。そのため、貸金業者からすれば、29.2%の金利を超えない限りで金利を設定しても良いという暗黙の了解がありました。
以上の事情から、出資法の上限を超えない限りで金利を定めることにより、より多くの利益を得ようとする貸金業者は、20%〜29.2%の間で金利を定めるようにしていました。
以上のような、2つの法律によって定められた金利の範囲のことを「グレーゾーン金利」といいます。

 

ところが、最高裁判所が、利息制限法で定めた利率以上の部分については違法であるとして、債務者に対して返還するべきであるとの判断を示しました。
この、払い過ぎとされるお金を返してもらうことが、過払い金請求となります。

 

過払い金請求をする上で気をつけなければならないことは、時効による期限です。
以前に借金があり、その借金が2010年よりも前に発生したときは、金利がグレーゾーンである可能性が極めて高いため、該当する方は、一度法律事務所までご相談されることをお勧めします。

 

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