遺産相続の手続き
人が亡くなると、相続が発生し、相続人(残された家族など)は被相続人(亡くなられた方)の財産を承継します。
このとき、遺産相続の手続きはどのようにして行われるのでしょうか。
ここでは、遺産相続の手続きについて分かりやすく説明していきます。
●手続きの流れ
被相続人が亡くなった後にやらなければならない主な手続きについて、以下に列挙しました。
時系列に並べていますので、参考にしてみてください。
・死亡診断書の取得
・死亡届の提出
・葬儀
・年金受給停止の手続き
・健康保険の資格喪失届の提出
・介護保険の資格喪失届の提出
・世帯主変更届の提出
・生命保険金の受取り
・金融機関への連絡
・遺言書の確認
・遺言書の検認
・相続人の調査
・相続財産の調査
・遺産分割協議の開始
・相続放棄、限定承認
・所得税の準確定申告
・遺産分割協議書の作成
・相続税申告と納付手続き
・遺留分侵害額請求の手続き
●遺産相続の手続きの詳細
ここでは、すでに列挙した手続きのうち、
①遺言書の調査・検認、②相続人の調査、③遺産分割協議について説明します。
①遺言書の調査・検認について
遺言書は、亡くなられた方が生前に相続人らに対して残しておいたもの(遺志を示したもの)で、おもに遺産相続についての内容となっています。
自筆の遺言書があった場合には、勝手に中身を確認してはいけません。家庭裁判所に連絡をして、「検認」をしてもらう必要があります。
「検認」とは、家庭裁判所において、相続人の目の前で遺言書の中身を確認する作業のことをいいます。
遺言書を発見したとしても、検認をするまでは勝手に開封しないようにしてください。
公正証書遺言が見つかった場合は、その内容をよく確認しましょう。検認は必要ありません。
②相続人の調査について
遺言書がない場合には、遺産分割の方法を決定するため、相続人全員で遺産分割協議をしなければなりません。
そのためには、誰が相続人なのかを調査しなくてはなりません。
相続人の調査に必要なのは、亡くなられた方の出生時から死亡時までの戸籍謄本や除籍謄本を確認することです。
これは、本籍地の市区町村役場で申請すれば、取得することが可能です。
③遺産分割協議について
遺産分割協議とは、遺言書がない場合に、遺産分割をどのように行うのか話し合うことです。
相続人全員が参加する必要があり、全員の合意の下で遺産分割方法を決めます。
誰か1人でも参加しなければ、その協議は無効になってしまいます。
遺産分割協議で決定した内容は「遺産分割協議書」を作成するべきです。
●最後に
弁護士 嶋本 雅史(希望法律事務所)は、東京都立川市を中心に、八王子市や多摩地区の皆様の相続に関するご相談を幅広く受け付けております。
遺産相続の手続きは決して簡単なものではなく、トラブルも発生しやすいものです。
お困りの際には、ぜひお早めに当事務所までお問い合わせください。
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