DV(家庭内暴力)
DV(家庭内暴力)とは、同居中の夫婦や内縁関係の男女の間で行われる暴力行為をいいます。殴る等の物理的な暴力行為だけでなく、罵声を浴びせる・無視する・人格の否定をするような暴言を吐く等の精神的DV、生活費を渡さない等の経済的DV、性行為を強要する等の性的DVも含まれます。そして、警視庁によると、DV被害を相談する方のうち、9割の方が女性の被害者であるという現実があります。
家庭内であっても、暴力行為は犯罪であり、暴力行為を伴わないDVであっても、重大な人権侵害です。まずは、自分がDVを受けているということに気付くことが大切です。そして、一人で抱え込んで我慢せずに、すぐに弁護士や警察、その他の専門機関にご相談ください。
相談することで、「配偶者からの暴力の防止および被害者の保護に関する法律」(DV法)に基づき、裁判所に保護命令を申し立てることができる場合があります。保護命令には、①6ヶ月間、加害者が被害者の身辺・住居・勤務先等を徘徊することを禁じる「接近禁止命令」、②2か月間、加害者を住居から退去させ、接近を禁じる「退去命令」、③電話やメール、面会要求などを禁止する「電話等禁止命令」等があります。そして、この保護命令に違反した場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられる場合があります。
弁護士は、暴力からの保護、警察への対応要請、保護命令の申し立て、離婚手続きなど、DV被害者の救済を支援してくれます。DVにお悩みの際は、早急に弁護士などの専門家にご相談ください。
こまえ希望法律事務所は、川崎市を中心に、八王子市や多摩地区の皆様の、離婚や相続、債務整理などの問題について、豊富な経験と知識をもとにより良い解決策をご提案し、ご相談者様に寄り添ってサポート致します。
離婚でお悩みの方はお一人で悩まずに、是非お気軽にご相談ください。
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事務所概要Office Overview
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