離婚後の氏と戸籍

「離婚することを検討しているが、離婚後の名前や戸籍はどうなるのだろうか。」
「子どもがいるなかで離婚をするが、子どもの苗字が変わってしまうことに抵抗がある。どういった対応方法が考えられるだろうか。」
離婚を検討されていらっしゃる方のなかには、離婚後の氏と戸籍について、このようなお悩みを抱えていらっしゃる方が数多くいらっしゃいます。

 

このページでは、離婚にまつわるいくつものテーマのなかから、離婚後の氏と戸籍について詳しく説明します。

 

■離婚後の氏
民法第750条に規定されている通り、結婚すると、夫婦どちらか一方の氏を名乗ることになります。
結婚で氏が変わらなかった方は、離婚後も氏が変わりません。

 

一方で、結婚で氏が変わった方は、離婚後の氏については2つの選択肢があります。
1つ目は、結婚前の氏に戻るというものです。
このように旧姓に戻ることは、復氏とよばれています。
2つ目は、結婚後の氏のままでいるというものです。
離婚から3か月以内に役所に届け出をすることで、婚姻中の氏を継続して使うことができます。
これを、婚氏続称といいます。
なお、離婚後3か月が経過した場合には、氏の変更許可の申立てを家庭裁判所に行うことで婚氏続称が可能ですが、この場合には必ずしも認められるわけではないことに注意が必要です。

 

■離婚後の戸籍
結婚すると、夫婦が同じ戸籍になります。
離婚ではどのように戸籍が変わるのでしょうか。

 

まず、結婚で氏が変わらなかった方は、離婚後も戸籍が変わりません。

 

一方で、離婚後に氏が変わった方で、旧姓に戻られた方は、結婚前の戸籍に戻ることになります。
これを一般的に復籍といいます。
ただし、次の3つの場合には、新しい戸籍を作り、そこに入ることができます。
1つ目は、結婚前の戸籍が除籍となっている場合。
2つ目は、旧姓に戻ったが、新戸籍編成をした場合。
3つ目は、婚氏続称した場合

 

このように、結婚とは異なり、選択肢が多いために、離婚後の氏と戸籍でお悩みになられる方が多いのです。

 

弁護士 嶋本 雅史(希望法律事務所)は、東京都立川市を中心に、八王子市や多摩地区の皆様の、離婚や相続、債務整理などの問題について、豊富な経験と知識をもとにより良い解決策をご提案し、ご相談者様に寄り添ってサポート致します。
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