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配偶者の不倫が原因の離婚|財産分与を拒否することはできる?

配偶者の不倫が原因で離婚をした場合に、財産分与により有責配偶者が財産を得ることに納得できないといったご相談をいただくことがあります。

当記事では、有責配偶者との財産分与を拒否することができるかについて解説をしていきます。

財産分与とは

財産分与は、離婚時に夫婦の共有財産を等しく分担することで、これまでの婚姻生活を清算するという役割があります。

財産分与は共有財産への寄与度に応じて決定されます。

しかし一般的には夫の方が収入が高いため、妻はあまり財産を得られないのではないかとご心配になられる方もいらっしゃいます。

しかしながら、財産分与における共有財産への寄与度は、財産を増やす行為だけではなく、維持や管理することも含まれるため、妻は家計を維持してきたとして、特段の事情のない限りは2分の1ずつで分けられることになっています。

 

共有財産とは、婚姻が始まって以降に夫婦の協力によって得た財産のことを指します。

そのため、婚姻前の貯金であったり、相続によって得られた土地については、夫婦の協力によって得られた財産には該当しないため、原則として財産分与の対象にはなりません。

 

また、財産分与には3つの種類があります。

清算的財産分与慰謝料財産分与、扶養的財産分与です。

それぞれ順に、解説をしていきます。

 

・清算的財産分与

清算的財産分与は一般的な財産分与のことを指します。

清算的という言葉通り、財産分与の制度趣旨に合致した形での財産分与であり、もっともオーソドックスなものとなっています。

 

慰謝料財産分与

配偶者の一方の有責行為(不貞行為やDV)によって離婚に至った場合に、財産分与慰謝料的要素を加味して行われるのが、この慰謝料財産分与です。

財産分与で有責配偶者側が得られる分の財産をほとんど減らすか0にすることで、慰謝料と同じ役割を果たさせる財産分与となっています。

 

・扶養的財産分与

離婚によって配偶者の一方が経済的に困窮してしまうような場合には、扶養的財産分与が利用されます。通常の財産分与に扶養的要素を加算して多めに財産を分与することになります。

扶養的財産分与の場合には毎月一定額を一方の配偶者がもう一方の配偶者に支払い続けるという形が取られることもあります。

有責配偶者との財産分与を拒否することはできるか

有責配偶者であっても財産分与を主張する権利はあるため、有責性を理由に財産分与を拒否することはできません。

 

しかしながら、協議離婚の場合であれば財産分与について夫婦で話し合って決めることができるため、財産分与なしとすることもあり得ます。

 

また、慰謝料財産分与という形を取ることで、有責配偶者への財産分与を少ないものに抑えることもあり得ます。

離婚問題は希望法律事務所にお任せください

財産分与などの離婚問題は夫婦間の話し合いだけでは、感情的になったりしてなかなか解決することができないということがあります。

そのため、弁護士に相談をすることで財産分与や子どもの養育費、慰謝料などについて冷静に話し合いを進めることが可能といえます。

希望法律事務所は、離婚問題を含めた家事事件にも注力して取り扱っておりますので、お困りの方は一度ご相談にお越しください。

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