相続人と連絡が取れない場合にやるべきこと・やってはいけないこと
相続手続きは、相続人全員の関与が原則です。
しかし現実には、相続人と連絡が取れないケースは珍しくありません。
今回は、相続人と連絡が取れない場合に取るべき適切な対応と、避けるべき行動を解説します。
相続人と連絡が取れない場合にやるべきこと
相続人と連絡が取れない場合にやるべきことは、以下の2つです。
- 相続人の住所の特定
- 不在者財産管理人選任の申立て
それぞれ確認していきましょう。
相続人の住所の特定
相続人と連絡が取れない場合でも、まずは現在の住所を把握できないか調べることが重要です。
住所の確認には、戸籍謄本や戸籍の附票を取得する方法が一般的で、これにより転居履歴や最新の住民登録地を追跡できます。
この段階で所在が判明するケースも少なくないため、いきなり裁判所手続きへ進む前に、客観的資料をもとに丁寧に調査を行うことが大切です。
不在者財産管理人選任の申立て
調査を尽くしても連絡が取れない場合は、家庭裁判所へ不在者財産管理人選任の申立てを行う方法があります。
不在者財産管理人は、行方不明の相続人に代わって財産を管理し、遺産分割協議にも関与できる立場のひとです。
ただし、遺産分割を行う際には家庭裁判所の許可が必要となるため、一定の手続きと時間を要する点には注意が必要です。
実務では、管理人には弁護士などの専門家が選ばれることが多く、不在者本人の利益が損なわれないよう配慮しながら相続手続きを進める仕組みとなっています。
相続人と連絡が取れない場合にやってはいけないこと
相続人と連絡が取れない場合にやってはいけないことは、以下の2つです。
- 手続きを放置する
- 相続人に無断で遺産の処分などをする
それぞれ確認していきましょう。
手続きを放置する
相続人と連絡が取れない状況では、対応に迷って手続きを止めてしまう方も少なくありません。
相続手続きを放置すると、遺産分割が進まないだけでなく、次のような不利益が生じる可能性があります。
- 不動産の名義変更ができず売却や活用ができない
- 預貯金の解約や払い戻しができない
- 相続税の申告期限に間に合わないおそれがある
- 時間の経過により相続関係が複雑化する
問題を先送りにせず、早い段階で適切な対応を取ることが重要です。
相続人に無断で遺産の処分などをする
相続人全員の同意がないまま遺産を分けたり処分したりすることは避けなければなりません。
これは後に損害賠償請求や返還請求の対象となる可能性があります。
また、連絡が取れないから相続放棄したことにして処理するといった扱いも認められません。
相続放棄は家庭裁判所への正式な申述が必要です。
さらに、所在不明者の署名や押印を代筆・偽造する行為は重大な違法行為です。
手続きの無効だけでなく、刑事責任を問われる可能性もあります。
まとめ
相続人と連絡が取れない場合でも、状況に応じた解決手段があります。
一方で、独断で遺産を処理する行為は、後の紛争や法的責任につながるため注意が必要です。
相続人の所在不明や連絡不能で困っている際は、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
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