代襲相続について
代襲相続とは、相続人となるはずだった被相続人の子等が、被相続人よりも先に死亡していた場合に、その相続人の子や孫が代わりに相続することをいいます。
■代襲相続の範囲
代襲相続をできる人の範囲は以下のように定められています。
①相続人の直系卑属(子どもや孫)
②兄弟姉妹の子
①では、相続人の子も死亡していたような場合は孫が、孫も死亡していた場合にはひ孫が、というように再代襲相続を該当者がいるまでおこなうことができます。
しかし、②の場合では、兄弟姉妹の子も死亡していた場合に孫が相続するというようなことはできず、子が死亡していればそこで終了になります。
■代襲相続が起きるケース
代襲相続を行われるケースはいくつかありますが、以下のようなケースに分類できます。
①相続人の死亡
例えば、親が死亡しその子どもが相続人となっていた場合に、その子が親よりも先、もしくは同時に死亡していた時には、その子に娘・息子(親から見て孫)がいた場合には、彼らが代わりに相続人になります。
②欠格
相続人となるべきものが欠格事由に該当していた場合には、その相続人の子が代わりに相続することができます。欠格事由とは、具体的には被相続人を殺した場合や、被相続人の相続に関する遺言に対して詐欺・脅迫をはたらいた場合、相続に関する被相続人の遺言書を偽造、変更、破棄、隠匿した場合等があります。
③廃除
廃除とは、被相続人が生前に自分の意思に基づいて、裁判所に相続人の相続資格のはく奪を請求する制度のことを指します。廃除によって相続人の相続権がはく奪された場合にも、その子や孫は代わりに相続することができます。
また、似たようなもので相続の「放棄」があります。
これは、相続人が相続する権利をすべて承継しないことを指しますが、この放棄をした場合には代襲相続は行われません。
弁護士 嶋本 雅史(希望法律事務所)は、東京都立川市を中心に、八王子市や多摩地区の皆様の相続に関するご相談を幅広く受け付けております。
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