【弁護士が解説】自己破産手続きの具体的な流れや期間について
自己破産をお考えの方で、自己破産手続きの具体的な流れや、どれくらいの期間がかかるのかを知りたいといったご相談をいただくことがあります。
当記事では、自己破産の流れや期間について詳しく解説をしていきます。
自己破産のおおまかな期間
まずは自己破産自体がどれくらいの期間がかかるのかについて解説をしていきます。
自己破産には大きく同時廃止事件、管財事件(少額管財事件)の2種類があり、それぞれ手続きの開始から免責許可までにかかる期間が異なります。
・同時廃止事件(申立から約3ヶ月程度)
破産者に処分して債権者に配当する財産がない、免責不許可事由も特に認められない場合に用いられる手続きが同時廃止事件です。
財産の調査や換金などの必要がないため、短期間で終了し、なおかつ裁判所へ支払う費用も低額となっています。
・管財(少額管財)事件(申立から約3ヶ月~)
一定以上の財産があるか、ギャンブルや浪費などが原因で借金をして自己破産に至ったような場合に用いられる手続きが管財事件です。
財産については処分され、換金後に債権者へと配当されるほか、後述しますが破産管財人への報酬として予納金を20万円以上納める必要があります。
具体的な流れとそれぞれの手続きにかかる期間
それでは実際に自己破産までの流れと、それぞれの手続きに要する期間を解説していきます。
①弁護士への依頼(約1〜2週間)
自己破産をお考えの方は、まず債務整理手続きを専門としている弁護士等の専門家に相談しましょう。
特に自己破産をお考えの方は、弁護士費用の支払いについて気になる方が多いと思いますので、その点については必ず弁護士に確認しておきましょう。
ここで条件に納得ができた場合には、弁護士と委任契約を締結し、自己破産手続きを開始します。
②受任通知の送付(即日~翌日)
弁護士は依頼者と委任契約を締結すると、各債権者に対して受任通知を送付します。
受任通知は、債務者から依頼を受けて自己破産申し立てを準備することを各債権者に通知するだけでなく、今後債務に関する連絡の窓口は弁護士になるということを通知します。
この通知によって各債権者は債務者本人に督促をすることができなくなります。
③書類作成などの申立て準備(約2〜3ヶ月)
自己破産をする際には裁判所に申し立てをする必要があります。
その申し立ての際にはさまざまな書類を提出しなければなりません。
自己破産は個人でも行うことができますが、弁護士に依頼をすることで上記のように督促を止めることができるほか、収集しなければならない書類についてアドバイスをもらうことができます。
また、資料の収集以外の書類の作成については弁護士に依頼することができるため、負担をかなり軽減させることができます。
④裁判所での面談と自己破産手続き開始決定(約3日〜数週間)
裁判所へ申し立てに必要な書類を提出すると、東京地方裁判所(本庁)の場合は、裁判官、と弁護士、依頼者の面談が行われ、財産や借金の額、自己破産に至って経緯などを説明していきます(多くの場合依頼者は参加する必要はありません)。東京地方裁判所立川支部の場合は、面談は行われておらず、必要に応じて裁判所から問い合わせがあったり追加資料の提供を求められたりします。
そしてここで問題がなければ破産手続きの開始が決定し、同時廃止、管財事件のいずれかの方法によるかが決定します。
先ほども説明したように、同時廃止の場合には破産者に処分できる財産がほとんどない関係から、破産手続開始決定後すぐに免責手続きに移ります。
他方で管財事件の場合には破産管財人が選任されて、財産の処分が行われます。
⑤【管財・少額管財のみ】破産管財人による財産の処分と債権者集会(2〜3ヶ月、ただし事案によっては数か月長くなることも)
管財事件の場合には、破産手続き開始決定後に破産管財人が選任されます。
破産管財人は破産者の財産を処分し換金した上で、集まった金額次第では債権者に平等に配当を行います。
破産管財人が選任されると、依頼者の弁護士と破産管財人による面接が行われます。
この面接の目的は破産者の財産の調査及び免責についての調査です。
また、破産手続き開始決定後3ヶ月程度で、債権者集会が開催されます。
債権者集会では、破産管財人が債権者に対して配当の見込みなどについての報告を行います。
初回の債権者集会までに財産の換価が終了している場合には、1回で終わりますが、換価が終了していない場合には再度集会が開かれます。
⑥免責確定(同時廃止事件の場合は約2~3ヶ月、管財事件の場合は最後の債権者集会から約1ヶ月)
上記までの過程が終了すると、裁判所から免責許可(もしくは不許可)決定がなされます。
その際には免責審尋という期日が行われます(同時廃止事件では免責審尋が省略されることもあります)。
ここでは、誤りや不明点などがある場合には質問を受けることがあります。
免責審尋から約2週間程度で裁判所から免責許可決定が出ると、(確定すれば)債務問題が解決することになります。
免責不許可事由がある場合でその内容が悪質な場合や、この免責審尋までの手続きで嘘の証言や書類の不備、財産の隠匿などがあった場合には、免責が許可されないことがあります。
しかし、95%以上の割合で免責が許可されているため、上記のようなことがなければほとんどが許可されるものであるといえます。
自己破産は希望法律事務所にお任せください
希望法律事務所は、自己破産をはじめとした債務問題についても専門的に取り扱っておりますので、お困りの方は一度ご相談にお越しください。
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