調停離婚

「離婚を検討しているが、離婚にはいくつかの方法があると聞いた。調停離婚とはどういった離婚の方法なのだろうか。」
「調停を利用して離婚しようと思っているが、どういったことに注意しておく必要があるだろうか。」
離婚を検討されていらっしゃる方のなかには、調停離婚について、このようなお悩みを抱えていらっしゃる方が数多くいらっしゃいます。

 

このページでは、離婚にまつわるいくつものテーマのなかから調停離婚について詳しく説明します。

 

■調停離婚とは
調停離婚とは、家庭裁判所で行われる離婚調停を経て、離婚を成立させる方法のことをさします。
離婚の話し合いが難航した場合や、DVの被害を受けているなどでそもそも話し合いがままならない場合に調停離婚が用いられています。

 

家庭裁判所で離婚について話し合いを行うなら離婚裁判でもよいのではないか、と考えられる方もいらっしゃるかもしれませんが、離婚訴訟を提起するためには、一度離婚調停を経ている必要があるため、離婚について結論が出せない場合には離婚調停が最初にとるべき選択肢となるのです。

 

■離婚調停の進め方
離婚調停は、正式には夫婦関係調整調停というもので、家庭裁判所に申し立てることで行ってもらうことができます。
申し立てには、申立書や夫婦の戸籍謄本などが必要となります。

 

離婚調停は、調停委員会が夫婦の間に入る形で話し合いをすすめていきます。
夫婦それぞれが個別に、調停委員に対して自分の考えや思いを伝え、双方の意見を聞いた調停委員が話し合いをまとめていってくれます。
夫婦だけで話し合いを行う場合に比べて、冷静に自分の考えを述べることができ、相手の意見も冷静に受け止めることができます。

 

また、離婚調停では、原則として、夫婦が顔を合わせる機会がありません。
控室もそれぞれ別に設けられ、移動のタイミングも重ならないように配慮してもらうことができます。
DV(家庭内暴力)の被害を受けている場合や、別居中の場合など、顔を合わせたくないようなケースでは大きなメリットであるといえるでしょう。

 

もちろん、それぞれの主張がまったく平行線をたどるようであれば、調停がまとまらず、調停不成立、調停不調に終わることもあります。
調停が不調に終わった場合には、再度調停を申し立てるか、調停の内容を踏まえて協議を行う、離婚訴訟を起こす、といった選択肢があります。

 

弁護士 嶋本 雅史(希望法律事務所)は、東京都立川市を中心に、八王子市や多摩地区の皆様の、離婚や相続、債務整理などの問題について、豊富な経験と知識をもとにより良い解決策をご提案し、ご相談者様に寄り添ってサポート致します。
離婚でお悩みの方はお一人で悩まずに、是非お気軽にご相談ください。

当事務所が提供する基礎知識Basic knowledge

よく検索されるキーワードKeyword

事務所概要Office Overview

名称 希望法律事務所 弁護士 嶋本 雅史
所在地 〒190-0023 東京都立川市柴崎町3-6-19 勇和ビル3階
TEL/FAX TEL:042-528-8131 / FAX:042-528-8132
対応時間 月~土 9:30~17:30(事前予約で時間外対応可能です)
定休日 日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です)
アクセス
  • JR立川駅南口から徒歩3分
  • 多摩都市モノレール立川南駅から徒歩2分

ラーメンスクエアや、りそな銀行立川支店の入っている商業ビル「アレアレア2」の裏側です。 駐車場は備えておりませんので、お車でお越しの場合は事務所両隣のコインパーキング、アレアレア地下駐車場などをご利用いただければ幸いです。

事務所外観