遺言書を正しく開封するために~検認手続きについて詳しく解説~
遺言書を見つけた場合にはどのように対処をすれば良いのかというご相談をよくいただきます。
本ホームページでは、家族の遺品整理をしている際に、遺言書を見つけた場合にはどのように対応すれば良いのかについて解説をしていきます。
◆遺言書は勝手に開封をしてはいけない
遺言書が出てきた際には、驚きや不安などから、遺言書の入った封筒を開封してしまう方がいらっしゃいますが、遺言書は勝手に開封をしてはいけません。
もっとも開封してはいけない遺言書は、封印のあるもののみであり、封のないものに関しては中身を確認しても特に問題はありません。
封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人またはその代理人の立ち会いがなければ開封をすることができないと民法に定められています。
もし遺言書を勝手に開封してしまった場合には、5万円以下の過料に処せられることがあります。
ペナルティとしては軽いものですが、遺言書は開封をしないようにしましょう。
また、過料で済めば問題ありませんが、遺言書を開封したことによって、内容を改竄したのではないかと、相続人間でトラブルが発生してしまう可能性があります。
このようなトラブルに発展してしまうと、家族間での関係がギクシャクしてしまうため、気をつけましょう。
◆遺言書の検認とは
検認とは、相続人全員の立ち会いのもとで、家庭裁判所にて遺言書を開封し、内容を確認する手続のことをいいます。
法律では、相続人全員の立ち会いのもとで行われると定められていますが、参加するかどうかは任意となっています。
検認は遺言書の作成の方式によって要否が変わります。
遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、検認が必要なのは自筆証書遺言と秘密証書遺言の2つとなっています。
公正証書遺言は、公証人の立ち会いのもとで作成を行うため、形式に不備が発生する可能性が低く、公証人が遺言者の遺言の趣旨を筆記することで作成がなされ、その後公証役場にて保管がされるため、改竄等のおそれがなく、検認の必要がありません。
他方で、自筆証書遺言と秘密証書遺言は、遺言者自身が遺言書を作成しているため、かつ自身で保管をするため、改竄等のおそれがあります。そのため検認が必要となっています。
こまえ希望法律事務所は、小田急線 和泉多摩川駅から徒歩2分の場所を拠点とし、町田、相模大野、新百合ヶ丘、登戸といった小田急線沿線を中心に、法律相談を承っております。
遺言書を発見した場合だけでなく、遺言書の作成等でお悩みの方もお気軽にご相談にお越しください。
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