相続放棄
被相続人(亡くなられた方)から承継する財産の中には、相続人にとってプラスとなる財産以外のものも含まれています。
相続人にとってマイナスとなる財産は、例えば、借金の返済義務であったり、ローンの支払い義務などが挙げられます。
相続する遺産のうち、このようなマイナスの財産が多く含まれている場合には、債務超過になっていることがあります。
そして、債務超過の場合、そのまま遺産を相続してしまうと、相続人は損をしてしまいます。
このような場合に利用する制度が、「相続放棄」と呼ばれるものになります。
●相続放棄とは
「相続放棄」とは、被相続人から財産を相続する権利を放棄することです。
相続によって、被相続人の財産を承継しますが、マイナスの財産が多く含まれている場合には、相続放棄で借金の返済義務などから免れることができます。
また、相続する権利を放棄することで、相続に関する揉め事などにも関わらなくて済むというメリットも考えられます。
その一方で、相続する権利を放棄するということは、財産を全く受け取ることができなくなるということを意味します。
「借金は背負いたくないが、土地は欲しい」というように、受け取る財産を都合よく選ぶことはできませんので、注意してください。
さらに、相続放棄は、一度すると取り消すことができないため、勘違いなどによって誤って相続放棄することのないようにしてください。
●相続放棄をするには
次に、相続放棄をするにあたっての具体的な手続きについて、説明していきます。
相続放棄をするには、自分が相続人であることを知った時から3か月以内に、家庭裁判所にて申述しなければなりません。
その際には、必要な書類を持っていき、相続放棄が受理されれば、後日家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届いて、手続きは完了です。
申述の際に必要な書類というのは、相続放棄の申述書と被相続人の戸籍(除籍)謄本、住民票除票もしくは戸籍附票、そして申述する人の戸籍謄本です。
このほかにも、申述する人と被相続人との関係によって、必要となる書類が加わることがあります。
●相続放棄をする前に
相続放棄は、必要書類を集めて家庭裁判所に申述をするという手続きをとるということがお分かりいただけたと思います。
一見するとそれほど複雑な手続きというわけではなく、また、3か月というタイムリミットもあることから、ご自身で手続きを済ませようと思う方もいらっしゃると思います。しかし、相続放棄は一度するとやり直しがききません。また、本当に相続放棄をするべき状況なのかという判断はなかなか難しいものです。
短期間で正確な判断が求められるからこそ、法律の専門家である弁護士にぜひお早めにご相談ください。
●最後に
弁護士 嶋本 雅史(希望法律事務所)は、東京都立川市を中心に、八王子市や多摩地区の皆様の相続放棄をはじめ、相続に関して幅広くご相談を受け付けております。相続放棄をすべきかどうか、また、それ以外のご相談につきましても対応させていただきます。お気軽にお問い合わせください。
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