自分や元配偶者が再婚した場合、養育費は減額される?
自分や元配偶者が再婚した場合、養育費(未成熟子の監護・養育に必要な費用)が減額されるか否かは気になるところです。
自分が養育費を支払う側である場合、再婚すると扶養家族が増え、それに伴って支出が増えることになるので、これまで通りの金額で養育費を支払うのが難しくなる場合が多いです。
また、自分が養育費を受け取る側である場合にも、相手の再婚に伴って養育費が減額されてしまうと、収入源が減るため困ってしまうでしょう。そのため、自分の立場がどちらであっても再婚による養育費の減額は関心事であると思います。
この記事では、再婚が養育費にどのような影響を与えるかについて解説していきます。
■養育費が減額できる場合
養育費は親であれば必ず支払わなければならないため、離婚をしている場合や、親権を持っていない場合でも、支払いを免れることができません。
そして、再婚そのものによって養育費が減額されることもありません。
もっとも、再婚に伴い一定の事由が発生した場合には養育費が減額される可能性があります。
以下、それぞれについて詳細を見ていきましょう。
●受け取る側が再婚し、子どもが再婚相手の養子となった
養育費を受け取る側の親の再婚に伴って、再婚相手と子どもが養子縁組を行った場合には、減額が認められる可能性があります。
養親は養子の扶養義務を負うことから、このような場合には、再婚相手による子どもの経済的支援が期待できます。
そのため、養育費が減額されても子どもの福祉には支障がなくなる場合があることから、減額が認められ得ます。
単に再婚のみを行い、養子縁組が行われなかった場合には、再婚相手が扶養義務を負いません。
よって、上記の理由があてはまらず、減額請求は多くの場合認められないことになります。
●支払う側が再婚し、新たに子ども(または養子)ができた
養育費を支払う側の親が再婚し、新たに子どもが誕生した場合、あるいは再婚相手の連れ子を養子とした場合にも、減額請求が認められ得ます。
このような場合には、支払う側の親が新しい子どもや養子を扶養する必要があります。そのため、前妻との子どもにこれまで通りの養育費を支払うことで、お金がなくなってしまい新しい子どもが十分な扶養を受けられなくなってしまうようなことがあっては困ります。
したがって、どちらの子どもにも平等に養育費が分配されるように、減額請求が認められ得ることになるのです。
■養育費の減額までの流れ
それでは、減額は具体的にどのような流れで行われるのでしょうか。
養育費の減額は、まず当事者間の合意によって試みることになります。
協議により合意がとれれば、養育費を減額したり、支払いをやめたりすることができます。
この時注意すべきことは、協議の結果を書面の形でまとめておくことです。後になって約束をなかったことにされてしまわないようにするため、可能であれば公正証書による方法を取ることをお勧めしています。
こうすることで協議が法的拘束力を持ち、相手が養育費を支払わない場合には強制執行を行うこともできます。
当事者間で協議が成立しなかった場合は、裁判所の力を借りて調停や審判を用いることにより減額を試みることになります。
養育費の減額請求をしたい場合、反対に養育費の減額請求を受けた場合など、養育費関連のトラブルがあった場合には、弁護士への相談をお勧めしています。
自分では減額請求の理由について、正当であるかが判断できず、減額請求をし損ねたり、反対に不当な形で養育費を減らされてしまったりする可能性があるからです。
また、減額請求において認められる金額についても、交渉によって可能な限り有利な形で取り決めを行うことが期待できます。
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