財産分与はいつまで請求できる?
財産分与とは、離婚をしたものの一方が他方に対して財産の分与を請求することができる制度のことを指します。
■財産分与決定の方法
財産分与の決定は、当事者間の協議もしくは家庭裁判所の調停・審判によって行います。
当事者間の協議による財産分与では、離婚の際に予め財産分与について話し合い、離婚と同時に協議を成立させる方法と、離婚の後に財産分与についてだけ話し合う方法があります。
これらの当事者間では話し合いが成立しない場合に、調停・審判による財産分与が行われます。
■請求期間
財産分与の請求には、期限があります。この期限を過ぎてしまうと、権利行使ができなくなってしまうので、注意が必要です。
具体的には、離婚のときから2年以内が除斥期間とされています。
この除斥期間とは、期間の経過によって当然権利が失われるものなので、時効とは異なります。つまり、この2年という期間は絶対であり、完成猶予や期間の更新等はありません。
弁護士 嶋本 雅史(希望法律事務所)は、東京都立川市を中心に、八王子市や多摩地区の皆様の、離婚や相続、債務整理などの問題について、豊富な経験と知識をもとにより良い解決策をご提案し、ご相談者様に寄り添ってサポート致します。
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