弁護士 嶋本 雅史(希望法律事務所) > 離婚 > 離婚調停の不成立~その後の流れや対処法について解説~

離婚調停の不成立~その後の流れや対処法について解説~

離婚の方法は、離婚届を書いて提出するというものに限られません。

離婚調停とは、家庭裁判所において、離婚するか否かや、離婚する際の条件等について、夫婦それぞれが合意の成立を目指して話し合いを行うものをいいます。

離婚調停を経て離婚が成立した場合、そのような離婚の方法を調停離婚といいます。

離婚調停は、話し合いとはいっても、夫婦が面と向かって話をするわけではありません。

調停委員が夫婦間の仲介役を果たし、夫婦が片方ずつ調停委員と話をして、双方がそれぞれの主張を述べるという仕組みになっています。

このように、原則的に離婚調停では夫婦が直接顔を合わせることがないため、DV(家庭内暴力)やモラハラの被害を受けていて、相手と顔を合わせたくないという場合にも安心して利用することができます。

本稿では、この離婚調停が不成立となった場合についてみていきましょう。

離婚調停が不成立となった場合の流れ

離婚調停が不成立となるのは、どういった場合なのでしょうか。

離婚調停で目指すのは、離婚の成立や、離婚の条件について夫婦間で合意をするということです。

したがって、調停委員を介して話し合いを行ったとしても、夫婦間で合意に至らなければ、離婚調停は不成立となり、離婚することはできません。

離婚調停が不成立となった後の流れについては、いくつか考えられますが、まずは夫婦間で再度の話し合いを行い、協議離婚(当事者同士で話し合い離婚すること)を目指す方法があります。

もしくは、離婚裁判を提起し、裁判離婚を目指す方法もあります。

裁判離婚は、民法に定められている離婚事由に該当していなければ、離婚することができません。

また、離婚調停が不成立となったものの、その後審判に移行して、離婚が成立するケースもあります。

このような審判離婚は、離婚条件についておおよそ合意に至っているにもかかわらず、最終的に調停成立に至らなかったような場合になされます。ただし、審判離婚に至るケースは限定的です。

離婚調停が不成立となった後の対処法

離婚調停が不成立となった後の流れについて、上記で確認しました。

そのなかでも特に、離婚裁判を提起する場合には、入念な準備が必要となります。

調停が不成立となり、自分たちだけで解決するのが困難であると考えられる場合や、DVやモラハラの被害に遭っていて相手と話し合いをすることが難しいと考えられる場合には、離婚裁判を提起することを検討することになります。

離婚裁判では、民法に定められている離婚事由に該当しなければ、離婚を認めてもらえません。

離婚したい理由がDVや不倫の場合は、DVの被害に遭っていることを示す証拠や不倫の証拠収集を行っておきましょう。

診断書や写真・動画、録音、メールやLINEといったものが重要な証拠となりえます。

また、別居期間が長期に及ぶ場合なども離婚裁判で離婚が認められるケースにあたります。

離婚に関するご相談は弁護士 嶋本雅史(希望法律事務所)におまかせください

弁護士 嶋本雅史(希望法律事務所)は、離婚分野をはじめとする、幅広い法律相談を承っております。

離婚される方にとって、離婚は心身ともに大きな負担となります。

些細な悩みであっても1人で抱え込まず、まずは当事務所までお気軽にご相談ください。

当事務所が提供する基礎知識Basic knowledge

よく検索されるキーワードKeyword

事務所概要Office Overview

名称 希望法律事務所 弁護士 嶋本 雅史
所在地 〒190-0023 東京都立川市柴崎町3-6-19 勇和ビル3階
TEL/FAX TEL:042-528-8131 / FAX:042-528-8132
対応時間 月~土 9:30~17:30(事前予約で時間外対応可能です)
定休日 日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です)
アクセス
  • JR立川駅南口から徒歩3分
  • 多摩都市モノレール立川南駅から徒歩2分

ラーメンスクエアや、りそな銀行立川支店の入っている商業ビル「アレアレア2」の裏側です。 駐車場は備えておりませんので、お車でお越しの場合は事務所両隣のコインパーキング、アレアレア地下駐車場などをご利用いただければ幸いです。

事務所外観