親権・監護権

「子どもがいるなかで、離婚を検討している。子どもの親権は分かるが、監護権とはいったいどういった権利なのだろうか。」
「離婚には合意しているが、子どもの親権者をどちらにするかで対立している。やはり父親が親権者となるのは難しいのだろうか。」
離婚を検討されていらっしゃる方のなかには、親権や監護権について、このようなお悩みを抱えていらっしゃる方が数多くいらっしゃいます。

 

このページでは、離婚にまつわるいくつものテーマのなかから、親権と監護権について詳しく説明します。

 

■親権について
親権について、多くの方が、親が子どもを育てる権利だと考えていますが、これは不正確です。
親権は、子どもの権利を守るために親が行使することができるさまざまな権利のことをさしているのです。

 

子どもは、未熟な存在であり、守られるべき存在だと考えられています。
子どもは、自分自身の権利や利益を守るために十分な判断や行動ができないとされているのです。
そこで、親が子どもに代わって判断し、あるいは行動することで、子どもを守ることができるようになっているのです。

 

■親権・監護権とは
親権には、身上監護権と財産管理権の2つの権利があります。
身上監護権とは、子どもの身の回りの世話をし、教育するにあたっての権利のことをさします。
財産管理権とは、子どもの財産を管理する権利のことをさします。

 

結婚している間は、親権は両親が共同で行使することになっていますが、離婚する際には原則としてどちらか一方の親が親権者となるよう定められています。親権者とは、親権を行使できる人のことです。
また、身上監護権と財産管理権が分離されることは基本的にありませんが、場合によっては、それぞれの親が身上監護権と財産管理権を持つというケースもあります。

 

両親がともに子どもを愛していればいるほどに、親権についての主張は対立が激しくなります。
親権についての協議が進まないようでしたら、離婚調停を活用することをも検討するのがよいでしょう。

 

弁護士 嶋本 雅史(希望法律事務所)は、東京都立川市を中心に、八王子市や多摩地区の皆様の、離婚や相続、債務整理などの問題について、豊富な経験と知識をもとにより良い解決策をご提案し、ご相談者様に寄り添ってサポート致します。
離婚でお悩みの方はお一人で悩まずに、是非お気軽にご相談ください。

よく検索されるキーワードKeyword

事務所概要Office Overview

名称 希望法律事務所 弁護士 嶋本 雅史
所在地 〒190-0023 東京都立川市柴崎町3-6-19 勇和ビル3階
TEL/FAX TEL:042-528-8131 / FAX:042-528-8132
対応時間 月~土 9:30~17:30(事前予約で時間外対応可能です)
定休日 日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です)
アクセス
  • JR立川駅南口から徒歩3分
  • 多摩都市モノレール立川南駅から徒歩2分

ラーメンスクエアや、りそな銀行立川支店の入っている商業ビル「アレアレア2」の裏側です。 駐車場は備えておりませんので、お車でお越しの場合は事務所両隣のコインパーキング、アレアレア地下駐車場などをご利用いただければ幸いです。

事務所外観