精神的苦痛による離婚|慰謝料を請求することは可能?
◆精神的苦痛を理由に離婚はできる?
離婚には協議離婚と裁判離婚の2種類があります。
協議離婚は夫婦の話し合いによって財産分与や慰謝料について話し合いをし、離婚届を役所に提出することで成立する離婚形態です。
裁判離婚は財産分与や慰謝料の額について協議が調わなかった場合や、相手方が離婚に応じてくれないような場合に、家庭裁判所に申立てをすることで、調停や裁判を経て裁判官から離婚を認めてもらう制度となっています。
裁判離婚は民法によって訴えを提起することができる場合が定められています。
民法770条
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
夫からのモラハラのような、精神的苦痛を理由として離婚をする場合には、4号や5号によることになるでしょう。
また、ここでは夫源病と呼ばれるものについても解説をしていきます。
◆夫源病とは
夫源病とは、夫の言動が原因となるストレスで、妻の更年期障害を誘発したり悪化させることを指します。
基本的には、熟年の妻に現れる夫を原因とする体調不良を指します。
もっとも最近では若年層の方からも似たような症状での悩みが出ているようです。
夫源病の具体的な症状には以下のようなものがあります。
・憂鬱感・悲壮感・焦燥感があり、落ち着かない
・感情が不安定になり、急に泣き出してしまう
・何事にも手がつかないほどの無気力感や脱力感がある
・他人と会話をすることが億劫になる
・好きだったものに興味がなくなる
・自傷行為をしてしまう
妻を夫源病に追い込んでしまう夫には、モラハラ気質がある可能性が非常に高くなっています。
また妻としても真面目な性格であったり、思いやりの強い性格の方ほど、夫源病になりやすいという傾向もあります。
◆夫源病を原因とする慰謝料の請求はできる?
先ほどの説明でも申し上げたように、夫源病をする夫はモラハラ気質であることが多く、モラハラに該当するような発言や行動に対しては慰謝料を請求することが可能となっています。
具体的には民法709条の不法行為に基づく損害賠償請求として、慰謝料の支払いを求めることとなります。
ただし、慰謝料が認められるには、夫源病の原因が夫のモラハラであることが明確であり、かつその証拠がおさえられている必要があります。
証拠としては夫の発言をボイスレコーダーなどで録音するというのが、オーソドックスなものとなっています。
希望法律事務所は、JR中央線立川駅から徒歩3分の場所を拠点とし、国分寺、小平、国立、立川、昭島、日野、八王子といった多摩地区を中心に法律相談を承っております。
夫のモラハラや夫源病にお悩みの方は、お気軽にご相談にお越しください。
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