婚姻費用分担請求

「離婚することを検討しているが、婚姻費用とはどのようなものなのだろうか。」
「離婚に向けて別居生活を送っているが、生活費が心もとない。相手に支払いを求めることはできないのだろうか。」
離婚を検討されていらっしゃる方のなかには、婚姻費用について、このようなお悩みを抱えていらっしゃる方が数多くいらっしゃいます。

 

このページでは、離婚にまつわるいくつものテーマのなかから、婚姻費用について詳しく説明します。

 

■婚姻費用とは
婚姻費用とは、夫婦が結婚生活を送るにあたって必要となる費用のことをさします。
夫婦は、2人で生活を送るなかで、食費や水道光熱費、家賃などさまざまな支出があります。
こうした支出については、夫婦がそれぞれの収入に合わせて、ともに負担することとなっています。
たとえば、一方が専業主婦(専業主婦)の場合にはその方の収入はありませんが、夫婦の間で生活水準が違うということがないよう、収入がある側が多く負担することになります。

 

■婚姻費用分担請求
離婚を検討している夫婦のなかには、別居生活を送られている方も少なくありません。
別居中の方にとっては、離婚後の生活だけではなく、別居期間中の生活費についても問題となります。

 

婚姻費用分担請求とは、別居期間中の生活費を、相手に請求することをさします。
別居期間中の生活費であっても、夫婦には分担の義務があるのです。
協議によって相手が支払いに承諾してくれればよいですが、支払いを拒む場合も多くあります。
そうした際には、婚姻費用分担請求調停を家庭裁判所に申し立て、調停を利用して解決を図ります。

 

婚姻費用の計算など、一般の方には触れづらい部分もあります。
弁護士は、婚姻費用分担請求をサポートしております。

 

弁護士 嶋本 雅史(希望法律事務所)は、東京都立川市を中心に、八王子市や多摩地区の皆様の、離婚や相続、債務整理などの問題について、豊富な経験と知識をもとにより良い解決策をご提案し、ご相談者様に寄り添ってサポート致します。
離婚でお悩みの方はお一人で悩まずに、是非お気軽にご相談ください。

よく検索されるキーワードKeyword

事務所概要Office Overview

名称 希望法律事務所 弁護士 嶋本 雅史
所在地 〒190-0023 東京都立川市柴崎町3-6-19 勇和ビル3階
TEL/FAX TEL:042-528-8131 / FAX:042-528-8132
対応時間 月~土 9:30~17:30(事前予約で時間外対応可能です)
定休日 日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です)
アクセス
  • JR立川駅南口から徒歩3分
  • 多摩都市モノレール立川南駅から徒歩2分

ラーメンスクエアや、りそな銀行立川支店の入っている商業ビル「アレアレア2」の裏側です。 駐車場は備えておりませんので、お車でお越しの場合は事務所両隣のコインパーキング、アレアレア地下駐車場などをご利用いただければ幸いです。

事務所外観