協議離婚

「離婚を検討しているが、離婚にはいくつかの方法があると聞いた。協議離婚とはどういった離婚の方法なのだろうか。」
「協議離婚で離婚しようと思っているが、どういったことに注意しておく必要があるだろうか。」
離婚を検討されていらっしゃる方のなかには、協議離婚について、このようなお悩みを抱えていらっしゃる方が数多くいらっしゃいます。

 

このページでは、離婚にまつわるいくつものテーマのなかから、協議離婚について詳しく説明します。

 

■協議離婚とは
民法第763条には「夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。」と規定されています。
協議離婚とは、この条文にあるように、夫婦が協議、すなわち話し合いによって、離婚すること自体やその条件について合意し、成立させる離婚の方法のことをさします。
離婚届に夫婦双方が署名捺印し、必要事項を記入した後に役所に提出します。
役所で記入漏れがないかを確認され、問題がなければ受理され、離婚が成立するのです。

 

多くの方が離婚の方法と聞いてイメージするのが、この協議離婚ではないでしょうか。
実際、日本で成立している離婚のおよそ9割が協議離婚によるものであるともいわれており、一般的な離婚の方法であるといえます。

 

■協議離婚における注意事項
協議離婚における注意事項としては、離婚の条件についての話し合いや、離婚協議書の作成が挙げられます。

 

1.離婚の条件についての話し合い
協議離婚では、離婚するかどうかだけではなく。離婚の条件についてきちんと話し合いを行う必要があります。
どうしても離婚したいという思いから、離婚の条件について有耶無耶にしたり、不利な条件で離婚したりしてしまうと、離婚後の生活に暗い影を落とす可能性が高くなってしまいます。
離婚の原因となった配偶者の不倫についての慰謝料請求や、夫婦がこれまで共同で築いてきた財産についての財産分与、子どもがいる場合には子どもの養育費など、離婚の際の条件についてきちんと取決めておく必要があるのです。

 

2.離婚協議書の作成
離婚の条件について話し合いを行い、合意することができた際には、離婚協議書を作成します。
離婚協議書とは、離婚の話し合いで取り決めた内容を記載した文書のことをさします。
離婚協議書には決まったフォーマットがあるわけではなく、箇条書きでも構いませんが、日付と、夫婦双方の署名、押印をしておくのが大切です。
なぜなら、離婚協議書を作成する理由は、離婚後に取り決めた内容を守ってもらえないことを防ぐ、また、守ってもらうよう主張する際の証拠とすることにあるからです。
離婚協議書は、公証役場に持ち込み、強制執行認諾約款付きの公正証書にしてもらうことで、より法的な効力を高めることができます。

 

弁護士 嶋本 雅史(希望法律事務所)は、東京都立川市を中心に、八王子市や多摩地区の皆様の、離婚や相続、債務整理などの問題について、豊富な経験と知識をもとにより良い解決策をご提案し、ご相談者様に寄り添ってサポート致します。
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