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【弁護士が解説】配偶者の浮気が原因で離婚する場合の慰謝料相場

配偶者の浮気が発覚し離婚を決意したとき、多くの方が気になるのが、慰謝料はいくら請求できるのかという点です。

精神的苦痛に対する賠償として請求できる慰謝料ですが、明確な算定表があるわけではなく、個別事情によって金額が変わります。

今回は、配偶者の浮気が原因で離婚する場合の慰謝料の相場や金額の決まり方、増額につながる要素を解説いたします。

慰謝料は誰に請求できるのか

離婚に伴う慰謝料は、夫婦関係を破綻させる原因を作った側に対して請求することができます。

不貞行為やDV・モラハラ、悪意の遺棄のように、婚姻関係を破綻させる重大な原因を作った場合には、配偶者に慰謝料を請求できる可能性があります。

配偶者と不貞行為を行った相手が、既婚者であることを知っていた、または通常知り得たといえる場合には、不倫相手に対しても慰謝料を請求できる可能性があります。

慰謝料の金額は法律で一律に定められているものではなく、まずは当事者間の話し合いによって決められるのが考えられます。

話し合いでまとまらない場合には、離婚調停や裁判の中で解決が図られます。

配偶者の浮気が原因で離婚する場合の慰謝料相場

配偶者の浮気が原因で離婚に至る場合、一般的な慰謝料の相場は100万円から300万円程度が相場とされています。

もしも、婚姻関係を継続したまま慰謝料のみを請求する場合は、50万円〜100万円程度が目安となります。

また、不倫相手への慰謝料は、一般的に50万円〜200万円程度が目安です。

ただし、これはあくまで一般的な目安であり、実際の金額は夫婦の事情や不倫の内容によって大きく変動します。

たとえば、以下のような事情があると、慰謝料が相場より高額になる可能性があります。

 

  • 婚姻期間が長い
  • 未成年の子どもがいる
  • 浮気の期間が長く回数も多い
  • 配偶者に反省や謝罪がない

 

これらの事情を証拠で示すことができれば、慰謝料の増額が認められる可能性があります。

まとめ

配偶者の浮気による慰謝料の金額は150万〜200万円程度が目安ですが、実際の金額は婚姻状況や不倫の態様、精神的苦痛の程度など多くの要素によって決まります。

また、慰謝料請求には証拠の収集や交渉方法が重要であり、対応を誤ると本来受け取れるはずの金額を得られない可能性もあります。

不安がある場合は、離婚問題に詳しい弁護士へ相談するとよいでしょう。

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