離婚時の年金分割|いつからいつまでもらえる?
離婚した場合、年金分割制度を利用すれば老後の年金の不安を軽減できます。
しかし、年金分割制度を利用した年金はいつからいつまでもらえるのでしょうか。
この記事では、年金分割制度について詳しくご紹介します。
年金分割とは
年金分割とは、配偶者が納めていた厚生年金保険料の納付実績の一部を分割し、離婚した配偶者が年金を受け取れるようにする制度のことです。
年金分割は、単に年金保険料を2人で分割することではありません。
年金分割は、2人が結婚していた期間に納めていた「厚生年金保険料」の「実績」を分割します。
将来受け取れる年金額を2人で分割するわけではないため注意が必要です。
年金分割の請求には期限が定められています。
年金分割の請求期限は、原則的に離婚した翌日から2年間です。
年金分割には2種類ある
年金分割には「合意分割」と「3号分割」の2種類があります。
合意分割
合意分割とは、当事者同士の話し合いや裁判で年金分割の割合を決める分割方法です。
当事者同士で話し合うことが可能であれば問題ないですが、離婚後に話し合いの場を設けることが難しいケースもあるでしょう。
話し合いの場を設けることが難しい場合、調停もしくは審判の手続きを行うことになります。
3号分割
3号分割とは、年金の「第3号被保険者」であった人に、厚生年金記録2分の1を分割する制度のことです。
合意分割との違いは、分割割合を話し合いで決められるかどうかにあります。
3号分割では年金分割の割合が2分の1と決まっているのに対し、合意分割では当事者同士の話し合いで割合が決まります。
分割された年金はいつからもらえるのか
年金分割された年金は、法律に変更がない限り、受給者自身の生年月日による老齢年金支給開始年齢から受け取ることが可能です。
すでに年金を受給している場合、年金分割請求日の翌月分から分割後の標準報酬を受け取れます。
合意分割では、2007年4月以降に離婚した夫婦に利用が限られていますが、年金分割の対象期間はすべての婚姻期間です。
つまり、婚姻期間が長ければ長いほど分割割合も大きくなり年金支給額が増える傾向があります 。
3号分割の場合、合意分割とは異なり、分割対象期間は2008年4月以降に第3号被保険者であった期間のみです。
2008年4月以前に第3号被保険者であった期間は3号分割の対象には含まれず、合意分割の手続きが必要になるため注意が必要です。
まとめ
年金分割は、話し合いなどで合意に達しない場合、裁判などで争うことになります。
年金分割については法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
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