離婚調停の不成立~その後の流れや対処法について解説~
離婚の方法は、離婚届を書いて提出するというものに限られません。
離婚調停とは、家庭裁判所において、離婚するか否かや、離婚する際の条件等について、夫婦それぞれが合意の成立を目指して話し合いを行うものをいいます。
離婚調停を経て離婚が成立した場合、そのような離婚の方法を調停離婚といいます。
離婚調停は、話し合いとはいっても、夫婦が面と向かって話をするわけではありません。
調停委員が夫婦間の仲介役を果たし、夫婦が片方ずつ調停委員と話をして、双方がそれぞれの主張を述べるという仕組みになっています。
このように、原則的に離婚調停では夫婦が直接顔を合わせることがないため、DV(家庭内暴力)やモラハラの被害を受けていて、相手と顔を合わせたくないという場合にも安心して利用することができます。
本稿では、この離婚調停が不成立となった場合についてみていきましょう。
離婚調停が不成立となった場合の流れ
離婚調停が不成立となるのは、どういった場合なのでしょうか。
離婚調停で目指すのは、離婚の成立や、離婚の条件について夫婦間で合意をするということです。
したがって、調停委員を介して話し合いを行ったとしても、夫婦間で合意に至らなければ、離婚調停は不成立となり、離婚することはできません。
離婚調停が不成立となった後の流れについては、いくつか考えられますが、まずは夫婦間で再度の話し合いを行い、協議離婚(当事者同士で話し合い離婚すること)を目指す方法があります。
もしくは、離婚裁判を提起し、裁判離婚を目指す方法もあります。
裁判離婚は、民法に定められている離婚事由に該当していなければ、離婚することができません。
また、離婚調停が不成立となったものの、その後審判に移行して、離婚が成立するケースもあります。
このような審判離婚は、離婚条件についておおよそ合意に至っているにもかかわらず、最終的に調停成立に至らなかったような場合になされます。ただし、審判離婚に至るケースは限定的です。
離婚調停が不成立となった後の対処法
離婚調停が不成立となった後の流れについて、上記で確認しました。
そのなかでも特に、離婚裁判を提起する場合には、入念な準備が必要となります。
調停が不成立となり、自分たちだけで解決するのが困難であると考えられる場合や、DVやモラハラの被害に遭っていて相手と話し合いをすることが難しいと考えられる場合には、離婚裁判を提起することを検討することになります。
離婚裁判では、民法に定められている離婚事由に該当しなければ、離婚を認めてもらえません。
離婚したい理由がDVや不倫の場合は、DVの被害に遭っていることを示す証拠や不倫の証拠収集を行っておきましょう。
診断書や写真・動画、録音、メールやLINEといったものが重要な証拠となりえます。
また、別居期間が長期に及ぶ場合なども離婚裁判で離婚が認められるケースにあたります。
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