養育費を未払いにさせないために
養育費とは、子どもの監護や教育のために必要な費用をいいます。そして、子どもを監護する親が、他方の親から得ることができるものです。
そもそも、親は子供に対してお互いに同じ程度の生活レベルを確保する扶養義務である、「生活保持の義務」を負っています。そのため、養育費の支払いは親にとっては当然の義務となります。
しかし、この養育費を継続的に受け取ることができている家庭は非常に少ないのが現状です。
原因として大きいのが、離婚時に養育費に関する取り決めをしっかり行っていないということです。
そのため、養育費の未払いを防ぐためには、協議離婚をする場合には離婚公正証書の作成をお勧めします。
■離婚公正証書
離婚公正証書とは、離婚協議書を公正証書にしたもののことをいいます。
この公正証書は、公証役場で公証人に作成してもらいます。
この離婚協議書を作成することで、以下のようなメリットがあります。
①養育費未払いの際に、強制執行をかけられる
公正証書の中に、「強制執行認諾約款」を設けることで、養育費を1度でも延滞した場合に強制執行をかけることができます。この強制執行によって、滞納している者の給与や預貯金等の財産を差押え、滞納分の養育費を回収します。
②確実に有効なものになる
離婚公正証書は役場の公証人が作成したものですので、法令違反や無効となる事項の記載を防ぐことができます。そのため、内容を確実に有効なものとして成立させることができます。
また、役場で一定期間保管してもらうことができるため、紛失してしまう心配もありません。
こまえ希望法律事務所は、川崎市を中心に、八王子市や多摩地区の皆様の、離婚や相続、債務整理などの問題について、豊富な経験と知識をもとにより良い解決策をご提案し、ご相談者様に寄り添ってサポート致します。
離婚でお悩みの方はお一人で悩まずに、是非お気軽にご相談ください。
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