離婚の種類と手続き

「離婚を検討しているが、離婚にはいくつかの方法があると聞いた。自分にはどういった離婚の方法が最適なのだろうか。」
「離婚の種類によって手続きが異なると思うが、それぞれどういった特徴があるのだろうか。」
離婚を検討されていらっしゃる方のなかには、離婚の種類と手続きについて、このようなお悩みを抱えていらっしゃる方が数多くいらっしゃいます。

 

このページでは、離婚にまつわるいくつものテーマのなかから、離婚種類と手続きについて詳しく説明します。

 

■離婚の種類と手続き
離婚には、いくつかの種類があります。
主な離婚の種類としては、協議離婚調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4つがあります。

 

1.協議離婚
協議離婚とは、夫婦が話し合いによって離婚するかどうかや、離婚の条件について合意し、成立させる離婚の方法のことをさします。
手続きとしては、夫婦双方が離婚届に署名、印鑑を押し、役所に提出します。
多くの方が離婚と聞いてイメージする方法が、この協議離婚にあたるのではないでしょうか。
離婚している夫婦のおよそ9割が協議離婚によって離婚しているともいわれています。

 

協議離婚の場合には、夫婦が話し合いで合意した内容を離婚協議書にまとめることが重要です。
離婚協議書にまとめることで、離婚後のトラブルとならないようにするのです。

 

2.調停離婚
調停離婚とは、家庭裁判所で行われる離婚調停を通じて、離婚やその条件について合意することで成立させる離婚の方法のことをさします。
離婚調停では、夫婦それぞれが調停委員に対して自分の主張を述べるため、夫婦だけで話し合いを行うよりも冷静に話し合いを行うことができます。
また、原則的に離婚調停では夫婦が顔を合わせることがないため、DV(家庭内暴力)の被害を受けている場合などでも安心して利用することができます。

 

3.審判離婚
審判離婚とは、離婚すること自体には合意しているものの、その条件についてささいな対立があるために合意ができていないといった場合に、裁判官の職権によって離婚の審判を下すことで成立する離婚の方法のことをさします。
ただし、離婚の審判は、2週間以内に異議申し立てをすることで、取消すことができることができます。
審判離婚はほとんど利用されていないというのが実態です。

 

4.裁判離婚
裁判離婚とは、家庭裁判所に離婚訴訟を提起し、離婚裁判の判決によって離婚を成立させる方法のことをさします。
離婚裁判を起こすためには、原則として1度離婚調停を行っている必要があり、かつ、民法に定められた離婚原因に該当している必要があります。

 

このように、離婚にはいくつもの方法があり、ご自身の状況に応じて適切な方法を選択することが大切です。
弁護士 嶋本 雅史(希望法律事務所)は、東京都立川市を中心に、八王子市や多摩地区の皆様の、離婚や相続、債務整理などの問題について、豊富な経験と知識をもとにより良い解決策をご提案し、ご相談者様に寄り添ってサポート致します。
離婚でお悩みの方はお一人で悩まずに、是非お気軽にご相談ください。

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